核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第63条(国家公安委員会等との関係)
- 法第七十二条第一項の規定により原子力規制委員会が意見を聴かなければならない者は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。
- 2.法第七十二条第二項の規定により意見を述べることができる者は、次の表の上欄に掲げる意見の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。
この条文の基本情報
国家公安委員会等との関係とは何ですか?
定義国家公安委員会等との関係とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第63条に定められた規定で、「法第七十二条第一項の規定により原子力規制委員会が意見を聴かなければならない者は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第63条(国家公安委員会等との関係)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第63条の条文原文は「法第七十二条第一項の規定により原子力規制委員会が意見を聴かなければならない者は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第63条は第六章 雑則に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第63条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第62条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第63条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第64条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/63