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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第三章 原子炉の設置、運転等に関する規制

第12条〜第20条の5・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第三章 原子炉の設置、運転等に関する規制は、第12条〜第20条の5の全 13 条で構成されています。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第三章 原子炉の設置、運転等に関する規制が属する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の法令番号は昭和三十二年政令第三百二十四号です。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制

(試験研究用等原子炉の設置の許可の申請)

第12条

別タブ ↗

法第二十三条第一項の許可は、試験研究用等原子炉を設置しようとする工場又は事業所(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶)ごとに受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、試験研究用等原子炉の設置に必要な資金の調達計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。

(外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可の申請)

第13条

別タブ ↗

法第二十三条の二第一項の許可は、本邦の水域に立ち入らせようとする船舶ごとに受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、試験研究用等原子炉施設に関しその安全性を説明する書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。

(試験研究用等原子炉の設置に係る変更の許可の申請)

第14条

別タブ ↗

試験研究用等原子炉設置者(法第三十九条第五項の規定により試験研究用等原子炉設置者とみなされる者を含む。以下同じ。)は、法第二十六条第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称、変更に係る工事を行う造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びに変更に係る工事を行う際の船舶の所在地)

三変更の内容

四変更の理由

五工事を伴うときは、その工事計画

(外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る変更の許可の申請)

第15条

別タブ ↗

外国原子力船運航者は、法第二十六条の二第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二変更に係る船舶の名称並びに本邦内において変更に係る工事を行うときは、その工事を行う造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びにその工事を行う際の船舶の所在地

三変更の内容

四変更の理由

五本邦内において工事を行うときは、その工事計画

(運転計画の届出を要しない試験研究用等原子炉)

第17条

別タブ ↗

法第三十条に規定する政令で定める試験研究用等原子炉は、臨界実験装置(炉心構造を容易に変更することができる試験研究用等原子炉であつて、核燃料物質の臨界量等当該試験研究用等原子炉の核特性を測定する用に専ら供するものをいう。別表第一において同じ。)とする。

(試験研究用等原子炉の設置、運転等に係る防護措置が必要な場合)

第18条

別タブ ↗

法第三十五条第二項に規定する政令で定める場合は、試験研究用等原子炉施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。

(試験研究用等原子炉の譲受けの許可の申請等)

第19条

別タブ ↗

法第三十九条第一項の規定により試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。)の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三使用の目的

四試験研究用等原子炉の型式、熱出力及び基数

五試験研究用等原子炉を設置している工場又は事業所の名称及び所在地(試験研究用等原子炉を船舶に設置している場合にあつては、その船舶の名称)

六試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備

七試験研究用等原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量

八使用済燃料の処分の方法

九試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

2法第三十九条第二項の規定により原子力船の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、船舶の名称及び前項各号(第五号を除く。)に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

3法第三十九条第二項の許可を受けて原子力船を譲り受けた者が法第二十六条第一項の規定による変更の許可を受けなければならない事項は、第一項第三号、第四号、第六号、第八号又は第九号に掲げる事項とし、法第二十六条第二項の規定による変更の届出をしなければならない事項は、第一項第一号又は第七号に掲げる事項とする。

(原子炉主任技術者免状の交付を受けることができる者の認定)

第20条

別タブ ↗

第十一条の規定は、法第四十一条第一項第二号の規定による認定について準用する。この場合において、第十一条第二号中「核燃料物質の取扱い」とあるのは「原子炉の構造」と、同条第三号中「核燃料物質の取扱い」とあるのは「原子炉の運転」と読み替えるものとする。

第二節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制

(発電用原子炉の設置の許可の申請)

第20条の2

別タブ ↗

法第四十三条の三の五第一項の許可は、発電用原子炉を設置しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、発電用原子炉の設置に必要な資金の調達計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。

(発電用原子炉の設置に係る変更の許可の申請)

第20条の3

別タブ ↗

発電用原子炉設置者は、法第四十三条の三の八第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地

三変更の内容

四変更の理由

五工事を伴うときは、その工事計画

(発電用原子炉の設置、運転等に係る防護措置が必要な場合)

第20条の4

別タブ ↗

法第四十三条の三の二十二第二項に規定する政令で定める場合は、発電用原子炉施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。

(発電用原子炉の譲受けの許可の申請)

第20条の5

別タブ ↗

法第四十三条の三の二十五第一項の規定により発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三使用の目的

四発電用原子炉の型式、熱出力及び基数

五発電用原子炉を設置している工場又は事業所の名称及び所在地

六発電用原子炉施設の位置、構造及び設備

七発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量

八使用済燃料の処分の方法

九発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項

十発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項

十一発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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