核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第17条(運転計画の届出を要しない試験研究用等原子炉)
法第三十条に規定する政令で定める試験研究用等原子炉は、臨界実験装置(炉心構造を容易に変更することができる試験研究用等原子炉であつて、核燃料物質の臨界量等当該試験研究用等原子炉の核特性を測定する用に専ら供するものをいう。別表第一において同じ。)とする。
この条文の基本情報
運転計画の届出を要しない試験研究用等原子炉とは何ですか?
定義運転計画の届出を要しない試験研究用等原子炉とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「法第三十条に規定する政令で定める試験研究用等原子炉は、臨界実験装置(炉心構造を容易に変更することができる試験研究用等原子炉であつて、核燃料物質の臨界量等当該試験…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第17条(運転計画の届出を要しない試験研究用等原子炉)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第17条の条文原文は「法第三十条に規定する政令で定める試験研究用等原子炉は、臨界実験装置(炉心構造を容易に変更することができる試験研究用等原子炉であつて、核燃料物質の臨界量等当該試験…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第17条は第一節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第17条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第16条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第17条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第18条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/17