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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第二節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制

第20条の2〜第20条の5・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第二節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制は、第20条の2〜第20条の5の全 4 条で構成されています。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第二節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制が属する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の法令番号は昭和三十二年政令第三百二十四号です。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(発電用原子炉の設置の許可の申請)

第20条の2

別タブ ↗

法第四十三条の三の五第一項の許可は、発電用原子炉を設置しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、発電用原子炉の設置に必要な資金の調達計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。

(発電用原子炉の設置に係る変更の許可の申請)

第20条の3

別タブ ↗

発電用原子炉設置者は、法第四十三条の三の八第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地

三変更の内容

四変更の理由

五工事を伴うときは、その工事計画

(発電用原子炉の設置、運転等に係る防護措置が必要な場合)

第20条の4

別タブ ↗

法第四十三条の三の二十二第二項に規定する政令で定める場合は、発電用原子炉施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。

(発電用原子炉の譲受けの許可の申請)

第20条の5

別タブ ↗

法第四十三条の三の二十五第一項の規定により発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三使用の目的

四発電用原子炉の型式、熱出力及び基数

五発電用原子炉を設置している工場又は事業所の名称及び所在地

六発電用原子炉施設の位置、構造及び設備

七発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量

八使用済燃料の処分の方法

九発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項

十発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項

十一発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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