核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第20条の4(発電用原子炉の設置、運転等に係る防護措置が必要な場合)
法第四十三条の三の二十二第二項に規定する政令で定める場合は、発電用原子炉施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
この条文の基本情報
発電用原子炉の設置、運転等に係る防護措置が必要な場合とは何ですか?
定義発電用原子炉の設置、運転等に係る防護措置が必要な場合とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条の4に定められた規定で、「法第四十三条の三の二十二第二項に規定する政令で定める場合は、発電用原子炉施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条の4(発電用原子炉の設置、運転等に係る防護措置が必要な場合)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条の4の条文原文は「法第四十三条の三の二十二第二項に規定する政令で定める場合は、発電用原子炉施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条の4は第二節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条の4の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条の3です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条の4の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条の5です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第20条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第20条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/20_4