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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第四章 貯蔵、再処理及び廃棄の事業に関する規制

第21条〜第37条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第四章 貯蔵、再処理及び廃棄の事業に関する規制は、第21条〜第37条の全 17 条で構成されています。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第四章 貯蔵、再処理及び廃棄の事業に関する規制が属する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の法令番号は昭和三十二年政令第三百二十四号です。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(貯蔵能力)

第21条

別タブ ↗

法第四十三条の四第一項の政令で定める貯蔵能力は、ウラン及びプルトニウムの照射される前の量の合計が一トンである使用済燃料を貯蔵することができることとする。

(貯蔵事業の許可の申請)

第22条

別タブ ↗

法第四十三条の四第一項の許可は、使用済燃料の貯蔵の事業を行おうとする事業所ごとに受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。

(貯蔵事業に係る変更の許可の申請)

第23条

別タブ ↗

使用済燃料貯蔵事業者は、法第四十三条の七第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二変更に係る事業所の名称及び所在地

三変更の内容

四変更の理由

五工事を伴うときは、その工事計画

(貯蔵事業に係る防護措置が必要な場合)

第25条

別タブ ↗

法第四十三条の十八第二項に規定する政令で定める場合は、使用済燃料貯蔵施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。

(再処理事業の指定の申請)

第26条

別タブ ↗

法第四十四条第一項の指定は、再処理の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。

2前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。

(再処理事業に係る変更の許可の申請)

第27条

別タブ ↗

再処理事業者は、法第四十四条の四第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地

三変更の内容

四変更の理由

五工事を伴うときは、その工事計画

(再処理事業に係る防護措置が必要な場合)

第29条

別タブ ↗

法第四十八条第二項に規定する政令で定める場合は、再処理施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。

(廃棄事業の許可の申請)

第30条

別タブ ↗

法第五十一条の二第一項の許可は、第一種廃棄物埋設、第二種廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業を行おうとする事業所ごとに受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。

(政令で定める放射性物質の種類等)

第31条

別タブ ↗

法第五十一条の二第一項第一号の政令で定める放射性物質は次の表の上欄に掲げる放射性物質とし、同号の人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める基準は同欄に掲げる放射性物質の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度とする。

(廃棄物管理)

第32条

別タブ ↗

法第五十一条の二第一項第三号に規定する管理又は処理であつて政令で定めるものは、次のいずれかに該当するもの(廃棄物埋設事業者が廃棄物埋設施設において行うもの及び船舶において行われるものを除く。)とする。

一固体状の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の管理であつて放射線による障害の防止を目的としたもの

二液体状又は固体状の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の処理であつて、容器に封入すること、容器に固型化することその他の方法によつてこれらを管理又は最終的な処分に適した性状にするもの

(廃棄事業に係る変更の許可の申請)

第33条

別タブ ↗

廃棄事業者は、法第五十一条の五第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二変更に係る事業所の名称及び所在地

三変更の内容

四変更の理由

五工事を伴うときは、その工事計画

(特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設)

第34条

別タブ ↗

法第五十一条の七第一項の政令で定める第一種廃棄物埋設施設は、廃棄物受入施設、廃棄物取扱施設、計測制御系統施設及び放射線管理施設並びに廃棄物埋設地の附属施設で原子力規制委員会規則で定めるものとする。

2法第五十一条の七第一項の政令で定める廃棄物管理施設は、三・七テラベクレル以上の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理施設とする。

(廃棄事業に係る防護措置が必要な場合)

第36条

別タブ ↗

法第五十一条の十六第四項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一廃棄物埋設施設(法第五十一条の二十四の二第一項に規定する廃棄物埋設に係る廃棄物埋設施設であつて地表から深さ七十メートル以上の地下に設置されたもののうち、同項の認可を受けた閉鎖措置計画に従つて当該廃棄物埋設施設の全ての坑道について坑道の埋戻し及び坑口の閉塞を行つたものを除く。)において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合(当該防護対象特定核燃料物質が固体状の物(アルファ線を放出する放射性物質の放射能濃度が十ギガベクレル毎トンを超えないものに限る。)に含まれる場合を除く。)

二廃棄物管理施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合

(廃棄物埋設地の譲受け等の許可の申請)

第37条

別タブ ↗

法第五十一条の十九第一項の規定により廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三廃棄物埋設施設を設置している事業所の名称及び所在地

四廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の性状及び量

五廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法

六第二種廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者にあつては、放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置の変更予定時期

七廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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