核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第32条(廃棄物管理)
- 法第五十一条の二第一項第三号に規定する管理又は処理であつて政令で定めるものは、次のいずれかに該当するもの(廃棄物埋設事業者が廃棄物埋設施設において行うもの及び船舶において行われるものを除く。)とする。
- 一固体状の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の管理であつて放射線による障害の防止を目的としたもの
- 二液体状又は固体状の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の処理であつて、容器に封入すること、容器に固型化することその他の方法によつてこれらを管理又は最終的な処分に適した性状にするもの
この条文の基本情報
廃棄物管理とは何ですか?
定義廃棄物管理とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第32条に定められた規定で、「法第五十一条の二第一項第三号に規定する管理又は処理であつて政令で定めるものは、次のいずれかに該当するもの(廃棄物埋設事業者が廃棄物埋設施設において行うもの及び船…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第32条(廃棄物管理)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第32条の条文原文は「法第五十一条の二第一項第三号に規定する管理又は処理であつて政令で定めるものは、次のいずれかに該当するもの(廃棄物埋設事業者が廃棄物埋設施設において行うもの及び船…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第32条は第四章 貯蔵、再処理及び廃棄の事業に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第32条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第31条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第32条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第33条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/32