核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第25条(貯蔵事業に係る防護措置が必要な場合)
法第四十三条の十八第二項に規定する政令で定める場合は、使用済燃料貯蔵施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
この条文の基本情報
貯蔵事業に係る防護措置が必要な場合とは何ですか?
定義貯蔵事業に係る防護措置が必要な場合とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第25条に定められた規定で、「法第四十三条の十八第二項に規定する政令で定める場合は、使用済燃料貯蔵施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第25条(貯蔵事業に係る防護措置が必要な場合)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第25条の条文原文は「法第四十三条の十八第二項に規定する政令で定める場合は、使用済燃料貯蔵施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第25条は第四章 貯蔵、再処理及び廃棄の事業に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第25条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第24条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第25条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第26条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/25