核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第21条(貯蔵能力)
法第四十三条の四第一項の政令で定める貯蔵能力は、ウラン及びプルトニウムの照射される前の量の合計が一トンである使用済燃料を貯蔵することができることとする。
この条文の基本情報
貯蔵能力とは何ですか?
定義貯蔵能力とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第21条に定められた規定で、「法第四十三条の四第一項の政令で定める貯蔵能力は、ウラン及びプルトニウムの照射される前の量の合計が一トンである使用済燃料を貯蔵することができることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第21条(貯蔵能力)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第21条の条文原文は「法第四十三条の四第一項の政令で定める貯蔵能力は、ウラン及びプルトニウムの照射される前の量の合計が一トンである使用済燃料を貯蔵することができることとする。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第21条は第四章 貯蔵、再処理及び廃棄の事業に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第21条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条の5です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第21条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/21