核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第20条の5(発電用原子炉の譲受けの許可の申請)
- 法第四十三条の三の二十五第一項の規定により発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三使用の目的
- 四発電用原子炉の型式、熱出力及び基数
- 五発電用原子炉を設置している工場又は事業所の名称及び所在地
- 六発電用原子炉施設の位置、構造及び設備
- 七発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量
- 八使用済燃料の処分の方法
- 九発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項
- 十発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項
- 十一発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
この条文の基本情報
発電用原子炉の譲受けの許可の申請とは何ですか?
定義発電用原子炉の譲受けの許可の申請とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条の5に定められた規定で、「法第四十三条の三の二十五第一項の規定により発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるとこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条の5(発電用原子炉の譲受けの許可の申請)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条の5の条文原文は「法第四十三条の三の二十五第一項の規定により発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるとこ…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条の5は第二節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条の5の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条の4です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条の5の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第21条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第20条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第20条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/20_5