核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第23条(貯蔵事業に係る変更の許可の申請)
- 使用済燃料貯蔵事業者は、法第四十三条の七第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二変更に係る事業所の名称及び所在地
- 三変更の内容
- 四変更の理由
- 五工事を伴うときは、その工事計画
この条文の基本情報
貯蔵事業に係る変更の許可の申請とは何ですか?
定義貯蔵事業に係る変更の許可の申請とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第23条に定められた規定で、「使用済燃料貯蔵事業者は、法第四十三条の七第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第23条(貯蔵事業に係る変更の許可の申請)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第23条の条文原文は「使用済燃料貯蔵事業者は、法第四十三条の七第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第23条は第四章 貯蔵、再処理及び廃棄の事業に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第23条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第22条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第23条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第24条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/23