核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第34条(特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設)
- 法第五十一条の七第一項の政令で定める第一種廃棄物埋設施設は、廃棄物受入施設、廃棄物取扱施設、計測制御系統施設及び放射線管理施設並びに廃棄物埋設地の附属施設で原子力規制委員会規則で定めるものとする。
- 2.法第五十一条の七第一項の政令で定める廃棄物管理施設は、三・七テラベクレル以上の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理施設とする。
この条文の基本情報
特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設とは何ですか?
定義特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第34条に定められた規定で、「法第五十一条の七第一項の政令で定める第一種廃棄物埋設施設は、廃棄物受入施設、廃棄物取扱施設、計測制御系統施設及び放射線管理施設並びに廃棄物埋設地の附属施設で原子…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第34条(特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第34条の条文原文は「法第五十一条の七第一項の政令で定める第一種廃棄物埋設施設は、廃棄物受入施設、廃棄物取扱施設、計測制御系統施設及び放射線管理施設並びに廃棄物埋設地の附属施設で原子…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第34条は第四章 貯蔵、再処理及び廃棄の事業に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第34条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第33条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第34条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第35条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/34