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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第35条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第35条は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第35条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第35条は第四章 貯蔵、再処理及び廃棄の事業に関する規制に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第35条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第34条です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第35条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/35

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