核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第36条(廃棄事業に係る防護措置が必要な場合)
- 法第五十一条の十六第四項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一廃棄物埋設施設(法第五十一条の二十四の二第一項に規定する廃棄物埋設に係る廃棄物埋設施設であつて地表から深さ七十メートル以上の地下に設置されたもののうち、同項の認可を受けた閉鎖措置計画に従つて当該廃棄物埋設施設の全ての坑道について坑道の埋戻し及び坑口の閉塞を行つたものを除く。)において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合(当該防護対象特定核燃料物質が固体状の物(アルファ線を放出する放射性物質の放射能濃度が十ギガベクレル毎トンを超えないものに限る。)に含まれる場合を除く。)
- 二廃棄物管理施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合
この条文の基本情報
廃棄事業に係る防護措置が必要な場合とは何ですか?
定義廃棄事業に係る防護措置が必要な場合とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第36条に定められた規定で、「法第五十一条の十六第四項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第36条(廃棄事業に係る防護措置が必要な場合)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第36条の条文原文は「法第五十一条の十六第四項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第36条は第四章 貯蔵、再処理及び廃棄の事業に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第36条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第35条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第36条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第37条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/36