核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第37条(廃棄物埋設地の譲受け等の許可の申請)
- 法第五十一条の十九第一項の規定により廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三廃棄物埋設施設を設置している事業所の名称及び所在地
- 四廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の性状及び量
- 五廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法
- 六第二種廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者にあつては、放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置の変更予定時期
- 七廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
この条文の基本情報
廃棄物埋設地の譲受け等の許可の申請とは何ですか?
定義廃棄物埋設地の譲受け等の許可の申請とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第37条に定められた規定で、「法第五十一条の十九第一項の規定により廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところによ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第37条(廃棄物埋設地の譲受け等の許可の申請)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第37条の条文原文は「法第五十一条の十九第一項の規定により廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところによ…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第37条は第四章 貯蔵、再処理及び廃棄の事業に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第37条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第36条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第37条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第38条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/37