核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第29条(再処理事業に係る防護措置が必要な場合)
法第四十八条第二項に規定する政令で定める場合は、再処理施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
この条文の基本情報
再処理事業に係る防護措置が必要な場合とは何ですか?
定義再処理事業に係る防護措置が必要な場合とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第29条に定められた規定で、「法第四十八条第二項に規定する政令で定める場合は、再処理施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第29条(再処理事業に係る防護措置が必要な場合)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第29条の条文原文は「法第四十八条第二項に規定する政令で定める場合は、再処理施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第29条は第四章 貯蔵、再処理及び廃棄の事業に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第29条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第28条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第29条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/29