核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第20条の2(発電用原子炉の設置の許可の申請)
- 法第四十三条の三の五第一項の許可は、発電用原子炉を設置しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
- 2.前項の許可を受けようとする者は、発電用原子炉の設置に必要な資金の調達計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
この条文の基本情報
発電用原子炉の設置の許可の申請とは何ですか?
定義発電用原子炉の設置の許可の申請とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条の2に定められた規定で、「法第四十三条の三の五第一項の許可は、発電用原子炉を設置しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条の2(発電用原子炉の設置の許可の申請)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条の2の条文原文は「法第四十三条の三の五第一項の許可は、発電用原子炉を設置しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条の2は第二節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条の2の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条の2の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条の3です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/20_2