核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第20条(原子炉主任技術者免状の交付を受けることができる者の認定)
第十一条の規定は、法第四十一条第一項第二号の規定による認定について準用する。この場合において、第十一条第二号中「核燃料物質の取扱い」とあるのは「原子炉の構造」と、同条第三号中「核燃料物質の取扱い」とあるのは「原子炉の運転」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
原子炉主任技術者免状の交付を受けることができる者の認定とは何ですか?
定義原子炉主任技術者免状の交付を受けることができる者の認定とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条に定められた規定で、「第十一条の規定は、法第四十一条第一項第二号の規定による認定について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条(原子炉主任技術者免状の交付を受けることができる者の認定)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条の条文原文は「第十一条の規定は、法第四十一条第一項第二号の規定による認定について準用する。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条は第一節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第19条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第20条の2です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/20