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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第13条(外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可の申請)

  1. 法第二十三条の二第一項の許可は、本邦の水域に立ち入らせようとする船舶ごとに受けなければならない。
  2. 2.前項の許可を受けようとする者は、試験研究用等原子炉施設に関しその安全性を説明する書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。

この条文の基本情報

外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可の申請とは何ですか?

定義外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可の申請とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「法第二十三条の二第一項の許可は、本邦の水域に立ち入らせようとする船舶ごとに受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第13条(外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可の申請)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第13条の条文原文は「法第二十三条の二第一項の許可は、本邦の水域に立ち入らせようとする船舶ごとに受けなければならない。」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第13条は第一節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第13条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第12条です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第13条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/13

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