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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第60条(原子力検査官の定数及び資格)

  1. 原子力検査官の定数は、五百六十一人とする。
  2. 2.原子力検査官は、次に掲げる事項について相当の知識及び経験を有する者でなければならない。
  3. 一製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者及び核原料物質を使用する者が講ずべき保安のために必要な措置(保安教育を含む。)
  4. 二製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者が講ずべき特定核燃料物質の防護のために必要な措置
  5. 三製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設、使用施設等及び核原料物質の使用に係る施設の構造及び性能

この条文の基本情報

原子力検査官の定数及び資格とは何ですか?

定義原子力検査官の定数及び資格とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第60条に定められた規定で、「原子力検査官の定数は、五百六十一人とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第60条(原子力検査官の定数及び資格)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第60条の条文原文は「原子力検査官の定数は、五百六十一人とする。」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第60条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第60条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第59条です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第60条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/60

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