核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第66条(取締官)
法第八十五条第一項の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。
この条文の基本情報
取締官とは何ですか?
定義取締官とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第66条に定められた規定で、「法第八十五条第一項の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第66条(取締官)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第66条の条文原文は「法第八十五条第一項の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第66条は第七章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第66条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第65条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第66条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第67条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/66