核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第69条(主務大臣及び主務省令)
- 法第八十五条第二項、第八十六条第一項及び第八十七条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣とし、法第八十五条第三項における主務大臣は、内閣総理大臣及び国土交通大臣とする。
- 2.法第八十八条における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。
この条文の基本情報
主務大臣及び主務省令とは何ですか?
定義主務大臣及び主務省令とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第69条に定められた規定で、「法第八十五条第二項、第八十六条第一項及び第八十七条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第69条(主務大臣及び主務省令)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第69条の条文原文は「法第八十五条第二項、第八十六条第一項及び第八十七条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件について…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第69条は第七章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第69条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第68条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/69