核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第44条(使用の届出を要しない核原料物質の放射能濃度等の限度)
法第五十七条の七第一項第三号に規定する政令で定める限度は、放射能濃度については、七十四ベクレル毎グラム(固体状の核原料物質にあつては、三百七十ベクレル毎グラム)とし、ウラン又はトリウムの数量については、ウランの量に三を乗じて得られる数量及びトリウムの量を合計した数量で九百グラムとする。
この条文の基本情報
使用の届出を要しない核原料物質の放射能濃度等の限度とは何ですか?
定義使用の届出を要しない核原料物質の放射能濃度等の限度とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第44条に定められた規定で、「法第五十七条の七第一項第三号に規定する政令で定める限度は、放射能濃度については、七十四ベクレル毎グラム(固体状の核原料物質にあつては、三百七十ベクレル毎グラム)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第44条(使用の届出を要しない核原料物質の放射能濃度等の限度)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第44条の条文原文は「法第五十七条の七第一項第三号に規定する政令で定める限度は、放射能濃度については、七十四ベクレル毎グラム(固体状の核原料物質にあつては、三百七十ベクレル毎グラム)…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第44条は第五章 核燃料物質、核原料物質及び国際規制物資の使用等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第44条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第43条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第44条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第45条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/44