核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第54条(法第六十一条の二第三項の政令で定める法令)
- 法第六十一条の二第三項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。
- 一港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)
- 二核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
- 三原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)
- 四原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)
- 五海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
- 六廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
- 七農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)
- 八海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)
- 九資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)
- 十特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)
- 十一土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)
- 十二武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)
- 十三水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)
- 十四輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)
- 十五核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
- 十六武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)
この条文の基本情報
法第六十一条の二第三項の政令で定める法令とは何ですか?
定義法第六十一条の二第三項の政令で定める法令とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第54条に定められた規定で、「法第六十一条の二第三項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第54条(法第六十一条の二第三項の政令で定める法令)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第54条の条文原文は「法第六十一条の二第三項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第54条は第五章 核燃料物質、核原料物質及び国際規制物資の使用等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第54条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第53条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第54条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第55条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/54