核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第41条(使用前検査等を要する核燃料物質)
- 法第五十五条の二第一項、第五十七条第一項及び第五十七条の四第一項に規定する政令で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。
- 一プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が一グラム以上のもの。ただし、密封されたものにあつては、プルトニウムの量が四百五十グラム未満のものを除く。
- 二三・七テラベクレル以上の使用済燃料
- 三ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が五百グラム以上のもの
- 四前号に掲げるもののほか、次の表の上欄に掲げるウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が同表の下欄に掲げる量以上のもの。ただし、同表の上欄に掲げるウランのいずれもがある場合には、それぞれのウラン二三五の量の同表の下欄に掲げる量に対する割合の和が一以上であるものを含む。
- 五前二号に掲げるもののほか、六ふつ化ウランであつて、ウランの量が一トン以上のもの
- 六前三号に掲げるもののほか、ウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウランの量が三トン以上のもの(液体状のものに限る。)
この条文の基本情報
使用前検査等を要する核燃料物質とは何ですか?
定義使用前検査等を要する核燃料物質とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第41条に定められた規定で、「法第五十五条の二第一項、第五十七条第一項及び第五十七条の四第一項に規定する政令で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第41条(使用前検査等を要する核燃料物質)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第41条の条文原文は「法第五十五条の二第一項、第五十七条第一項及び第五十七条の四第一項に規定する政令で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第41条は第五章 核燃料物質、核原料物質及び国際規制物資の使用等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第41条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第40条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第41条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第42条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/41