核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第49条(都道府県公安委員会への届出を要する場合)
法第五十九条第五項に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合とする。
この条文の基本情報
都道府県公安委員会への届出を要する場合とは何ですか?
定義都道府県公安委員会への届出を要する場合とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第49条に定められた規定で、「法第五十九条第五項に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第49条(都道府県公安委員会への届出を要する場合)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第49条の条文原文は「法第五十九条第五項に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によ…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第49条は第五章 核燃料物質、核原料物質及び国際規制物資の使用等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第49条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第48条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第49条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第50条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/49