核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第56条(国際特定活動の届出)
法第六十一条の九の四第一項の規定による届出は、国際特定活動を行う工場又は事業所ごとにしなければならない。
この条文の基本情報
国際特定活動の届出とは何ですか?
定義国際特定活動の届出とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第56条に定められた規定で、「法第六十一条の九の四第一項の規定による届出は、国際特定活動を行う工場又は事業所ごとにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第56条(国際特定活動の届出)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第56条の条文原文は「法第六十一条の九の四第一項の規定による届出は、国際特定活動を行う工場又は事業所ごとにしなければならない。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第56条は第五章 核燃料物質、核原料物質及び国際規制物資の使用等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第56条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第55条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第56条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第57条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/56