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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第57条(情報処理業務の委託)

  1. 法第六十一条の十の規定により原子力規制委員会が指定情報処理機関に行わせることができる情報処理業務は、次のとおりとする。
  2. 一次に掲げる情報(次号において「国際規制物資情報」という。)の整理
  3. 二国際規制物資情報に関する解析
  4. 2.前項第二号に掲げる解析の方法については、原子力規制委員会規則で定める。

この条文の基本情報

情報処理業務の委託とは何ですか?

定義情報処理業務の委託とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第57条に定められた規定で、「法第六十一条の十の規定により原子力規制委員会が指定情報処理機関に行わせることができる情報処理業務は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第57条(情報処理業務の委託)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第57条の条文原文は「法第六十一条の十の規定により原子力規制委員会が指定情報処理機関に行わせることができる情報処理業務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第57条は第五章 核燃料物質、核原料物質及び国際規制物資の使用等に関する規制に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第57条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第56条です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第57条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/57

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