核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第58条(法第六十一条の二十三の二第三号の政令で定める業務)
- 法第六十一条の二十三の二第三号の政令で定める業務は、次のとおりとする。
- 一保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の適切な実施のため必要な技術的検査に関する調査研究を行うこと。
- 二法第六十一条の八の二第二項第三号の規定により提出をさせ、若しくは法第六十八条第三項の規定により収去する試料又は同条第一項の規定により収去する試料(保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の実施のために収去するものに限る。)の試験に関する調査研究を行うこと。
- 三法第六十一条の八の二第二項第四号又は法第六十八条第十項若しくは第十一項の規定によりする封印又は取り付ける装置に関する調査研究を行うこと。
- 四国際規制物資の適正な計量に必要な技術に関する調査研究を行い、及びその成果を普及すること。
この条文の基本情報
法第六十一条の二十三の二第三号の政令で定める業務とは何ですか?
定義法第六十一条の二十三の二第三号の政令で定める業務とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第58条に定められた規定で、「法第六十一条の二十三の二第三号の政令で定める業務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第58条(法第六十一条の二十三の二第三号の政令で定める業務)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第58条の条文原文は「法第六十一条の二十三の二第三号の政令で定める業務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第58条は第五章 核燃料物質、核原料物質及び国際規制物資の使用等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第58条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第57条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第58条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第59条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/58