核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第47条(運搬に係る特定核燃料物質の防護のための措置が必要な特定核燃料物質)
法第五十九条第一項に規定する政令で定める特定核燃料物質は、防護対象特定核燃料物質とする。
この条文の基本情報
運搬に係る特定核燃料物質の防護のための措置が必要な特定核燃料物質とは何ですか?
定義運搬に係る特定核燃料物質の防護のための措置が必要な特定核燃料物質とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第47条に定められた規定で、「法第五十九条第一項に規定する政令で定める特定核燃料物質は、防護対象特定核燃料物質とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第47条(運搬に係る特定核燃料物質の防護のための措置が必要な特定核燃料物質)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第47条の条文原文は「法第五十九条第一項に規定する政令で定める特定核燃料物質は、防護対象特定核燃料物質とする。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第47条は第五章 核燃料物質、核原料物質及び国際規制物資の使用等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月21日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第47条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第46条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第47条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第48条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000324 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000324/47