駐車場法施行令 第18条(特定用途)
法第二十条第一項の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるものは、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫、工場及び共同住宅とする。
この条文の基本情報
特定用途とは何ですか?
定義特定用途とは、駐車場法施行令第18条に定められた規定で、「法第二十条第一項の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるものは、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法施行令第18条(特定用途)は、日本の駐車場法施行令に含まれる条文です。
- 駐車場法施行令第18条の条文原文は「法第二十条第一項の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるものは、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式…」で始まります。
- 駐車場法施行令第18条は第三章 特定用途に置かれています。
- 駐車場法施行令の公布日は昭和32年12月13日です。
- 駐車場法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法施行令第18条の前の条は駐車場法施行令第17条です。
- 駐車場法施行令第18条の次の条は駐車場法施行令第19条です。
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- 正式書式
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000340 - 本サイト収録
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000340/18