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駐車場法施行令 第三章 特定用途

第18条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 駐車場法施行令第三章 特定用途は、第18条の全 1 条で構成されています。
  2. 駐車場法施行令第三章 特定用途が属する駐車場法施行令の法令番号は昭和三十二年政令第三百四十号です。
  3. 駐車場法施行令の公布日は昭和32年12月13日です。
  4. 駐車場法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(特定用途)

第18条

法第二十条第一項の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるものは、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫、工場及び共同住宅とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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