(駐車料金の額の基準)
第16条
法第十三条第三項の駐車料金の額の基準は、次のとおりとする。
一能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含む額をこえないこと。
二自動車を駐車させる者に対し不当な差別的取扱となる額でないこと。
三自動車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのない額であること。
(駐車料金の額の基準)
法第十三条第三項の駐車料金の額の基準は、次のとおりとする。
一能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含む額をこえないこと。
二自動車を駐車させる者に対し不当な差別的取扱となる額でないこと。
三自動車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのない額であること。
(供用時間等の明示)
法第十二条に規定する路外駐車場管理者は、路外駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に、路外駐車場の供用時間及び駐車料金の額を明示しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)