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駐車場法施行令 第二節 駐車料金等

第16条〜第17条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 駐車場法施行令第二節 駐車料金等は、第16条〜第17条の全 2 条で構成されています。
  2. 駐車場法施行令第二節 駐車料金等が属する駐車場法施行令の法令番号は昭和三十二年政令第三百四十号です。
  3. 駐車場法施行令の公布日は昭和32年12月13日です。
  4. 駐車場法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(駐車料金の額の基準)

第16条

法第十三条第三項の駐車料金の額の基準は、次のとおりとする。

一能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含む額をこえないこと。

二自動車を駐車させる者に対し不当な差別的取扱となる額でないこと。

三自動車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのない額であること。

(供用時間等の明示)

第17条

法第十二条に規定する路外駐車場管理者は、路外駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に、路外駐車場の供用時間及び駐車料金の額を明示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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