(駐車場整備地区を定めることができる特別用途地区)
第1条
別タブ ↗駐車場法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める特別用途地区は、次に掲げる施設に係る業務の利便の増進を図ることを目的とする特別用途地区とする。
一小売店舗
二事務所
三娯楽・レクリエーション施設
四流通業務施設その他自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい特別の業務の用に供する施設
(駐車場整備地区を定めることができる特別用途地区)
駐車場法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める特別用途地区は、次に掲げる施設に係る業務の利便の増進を図ることを目的とする特別用途地区とする。
一小売店舗
二事務所
三娯楽・レクリエーション施設
四流通業務施設その他自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい特別の業務の用に供する施設
(路上駐車場の配置及び規模の基準)
法第四条第二項第四号に掲げる路上駐車場の配置及び規模は、次に掲げる基準によるものとする。
一路上駐車場は、駐車場整備地区内及びその周辺にある路外駐車場その他の自動車の駐車の用に供される施設又は場所との関連を考慮してその配置及び規模を定めるとともに、駐車場整備地区内におけるその適正な分布を図ること。
二路上駐車場は、主要幹線街路に設置しないこと。ただし、分離帯その他の道路の部分で道路の交通に支障を及ぼすおそれの少ないものに設置するときは、この限りでない。
三路上駐車場は、歩道と車道の区別のない道路に設置しないこと。ただし、幅員が八メートル以上ある道路の歩行者の通行及び沿道の利用に支障を及ぼさない部分に設置するときは、この限りでない。
四路上駐車場は、歩道と車道の区別のある道路にあつては、その車道の幅員が六メートル未満の道路に設置しないこと。
五路上駐車場は、縦断勾配が四パーセントを超える道路に設置しないこと。ただし、縦断勾配が六パーセント以下の道路で、歩道と車道の区別があり、かつ、その車道の幅員が十三メートル以上のものに設置するときは、この限りでない。
六路上駐車場は、陸橋の下又は橋に設置しないこと。
七路上駐車場は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四十四条第一項各号に掲げる道路の部分又は同法第四十五条第一項第一号若しくは第三号から第五号までに掲げる道路の部分に設置しないこと。
八路上駐車場は、当該路上駐車場を設置する道路の幅員及び交通の状況に応じ、車両の通行に必要な幅(少なくとも三・五メートル)の道路の部分を保つように設置すること。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)