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駐車場法施行令 第1条(駐車場整備地区を定めることができる特別用途地区)

  1. 駐車場法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める特別用途地区は、次に掲げる施設に係る業務の利便の増進を図ることを目的とする特別用途地区とする。
  2. 一小売店舗
  3. 二事務所
  4. 三娯楽・レクリエーション施設
  5. 四流通業務施設その他自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい特別の業務の用に供する施設

この条文の基本情報

駐車場整備地区を定めることができる特別用途地区とは何ですか?

定義駐車場整備地区を定めることができる特別用途地区とは、駐車場法施行令第1条に定められた規定で、「駐車場法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐車場法施行令第1条(駐車場整備地区を定めることができる特別用途地区)は、日本の駐車場法施行令に含まれる条文です。
  2. 駐車場法施行令第1条の条文原文は「駐車場法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 駐車場法施行令第1条は第一章 駐車場整備地区に置かれています。
  4. 駐車場法施行令の公布日は昭和32年12月13日です。
  5. 駐車場法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 駐車場法施行令第1条の次の条は駐車場法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000340
  • 本サイト収録駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000340/1

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