駐車場法施行令 第2条(路上駐車場の配置及び規模の基準)
- 法第四条第二項第四号に掲げる路上駐車場の配置及び規模は、次に掲げる基準によるものとする。
- 一路上駐車場は、駐車場整備地区内及びその周辺にある路外駐車場その他の自動車の駐車の用に供される施設又は場所との関連を考慮してその配置及び規模を定めるとともに、駐車場整備地区内におけるその適正な分布を図ること。
- 二路上駐車場は、主要幹線街路に設置しないこと。ただし、分離帯その他の道路の部分で道路の交通に支障を及ぼすおそれの少ないものに設置するときは、この限りでない。
- 三路上駐車場は、歩道と車道の区別のない道路に設置しないこと。ただし、幅員が八メートル以上ある道路の歩行者の通行及び沿道の利用に支障を及ぼさない部分に設置するときは、この限りでない。
- 四路上駐車場は、歩道と車道の区別のある道路にあつては、その車道の幅員が六メートル未満の道路に設置しないこと。
- 五路上駐車場は、縦断勾配が四パーセントを超える道路に設置しないこと。ただし、縦断勾配が六パーセント以下の道路で、歩道と車道の区別があり、かつ、その車道の幅員が十三メートル以上のものに設置するときは、この限りでない。
- 六路上駐車場は、陸橋の下又は橋に設置しないこと。
- 七路上駐車場は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四十四条第一項各号に掲げる道路の部分又は同法第四十五条第一項第一号若しくは第三号から第五号までに掲げる道路の部分に設置しないこと。
- 八路上駐車場は、当該路上駐車場を設置する道路の幅員及び交通の状況に応じ、車両の通行に必要な幅(少なくとも三・五メートル)の道路の部分を保つように設置すること。
この条文の基本情報
路上駐車場の配置及び規模の基準とは何ですか?
定義路上駐車場の配置及び規模の基準とは、駐車場法施行令第2条に定められた規定で、「法第四条第二項第四号に掲げる路上駐車場の配置及び規模は、次に掲げる基準によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法施行令第2条(路上駐車場の配置及び規模の基準)は、日本の駐車場法施行令に含まれる条文です。
- 駐車場法施行令第2条の条文原文は「法第四条第二項第四号に掲げる路上駐車場の配置及び規模は、次に掲げる基準によるものとする。」で始まります。
- 駐車場法施行令第2条は第一章 駐車場整備地区に置かれています。
- 駐車場法施行令の公布日は昭和32年12月13日です。
- 駐車場法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法施行令第2条の前の条は駐車場法施行令第1条です。
- 駐車場法施行令第2条の次の条は駐車場法施行令第3条です。
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- 正式書式
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000340 - 本サイト収録
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000340/2