駐車場法施行令 第3条(駐車料金を徴収することができない自動車)
法第六条第一項ただし書の政令で定める自動車は、道路工事その他特別の理由に基づき当該路上駐車場に駐車することがやむを得ないと認められる自動車で、国土交通大臣が定めるものとする。
この条文の基本情報
駐車料金を徴収することができない自動車とは何ですか?
定義駐車料金を徴収することができない自動車とは、駐車場法施行令第3条に定められた規定で、「法第六条第一項ただし書の政令で定める自動車は、道路工事その他特別の理由に基づき当該路上駐車場に駐車することがやむを得ないと認められる自動車で、国土交通大臣が定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法施行令第3条(駐車料金を徴収することができない自動車)は、日本の駐車場法施行令に含まれる条文です。
- 駐車場法施行令第3条の条文原文は「法第六条第一項ただし書の政令で定める自動車は、道路工事その他特別の理由に基づき当該路上駐車場に駐車することがやむを得ないと認められる自動車で、国土交通大臣が定め…」で始まります。
- 駐車場法施行令第3条は第一章の二 路上駐車場に置かれています。
- 駐車場法施行令の公布日は昭和32年12月13日です。
- 駐車場法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法施行令第3条の前の条は駐車場法施行令第2条です。
- 駐車場法施行令第3条の次の条は駐車場法施行令第4条です。
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- 正式書式
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000340 - 本サイト収録
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000340/3