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駐車場法施行令 第二章 路外駐車場

第6条〜第17条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 駐車場法施行令第二章 路外駐車場は、第6条〜第17条の全 12 条で構成されています。
  2. 駐車場法施行令第二章 路外駐車場が属する駐車場法施行令の法令番号は昭和三十二年政令第三百四十号です。
  3. 駐車場法施行令の公布日は昭和32年12月13日です。
  4. 駐車場法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 構造及び設備の基準

(適用の範囲)

第6条

この節の規定は、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものに適用する。

(自動車の出口及び入口に関する技術的基準)

第7条

法第十一条の政令で定める技術的基準のうち、自動車の出口(路外駐車場の自動車の出口で自動車の車路の路面が道路(道路交通法第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下この条において同じ。)の路面に接する部分をいう。以下この条において同じ。)及び入口(路外駐車場の自動車の入口で自動車の車路の路面が道路の路面に接する部分をいう。以下この条において同じ。)に関するものは、次のとおりとする。

一次に掲げる道路又はその部分以外の道路又はその部分に設けること。

一道路交通法第四十四条第一項各号に掲げる道路の部分

二横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口から五メートル以内の道路の部分

三幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園、保育所、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口から二十メートル以内の部分(当該出入口に接する柵の設けられた歩道を有する道路及び当該出入口に接する歩道を有し、かつ、縁石線又は柵その他これに類する工作物により車線が往復の方向別に分離されている道路以外の道路にあつては、当該出入口の反対側及びその左右二十メートル以内の部分を含む。)

四橋

五幅員が六メートル未満の道路

六縦断勾配が十パーセントを超える道路

二路外駐車場の前面道路が二以上ある場合においては、歩行者の通行に著しい支障を及ぼすおそれのあるときその他特別の理由があるときを除き、その前面道路のうち自動車交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路に設けること。

三自動車の駐車の用に供する部分の面積が六千平方メートル以上の路外駐車場にあつては、縁石線又は柵その他これに類する工作物により自動車の出口及び入口を設ける道路の車線が往復の方向別に分離されている場合を除き、自動車の出口と入口とを分離した構造とし、かつ、それらの間隔を道路に沿つて十メートル以上とすること。

四自動車の出口又は入口において、自動車の回転を容易にするため必要があるときは、隅切りをすること。この場合において、切取線と自動車の車路との角度及び切取線と道路との角度を等しくすることを標準とし、かつ、切取線の長さは、一・五メートル以上とすること。

五自動車の出口付近の構造は、当該出口から、イ又はロに掲げる路外駐車場又はその部分の区分に応じ、当該イ又はロに定める距離後退した自動車の車路の中心線上一・四メートルの高さにおいて、道路の中心線に直角に向かつて左右にそれぞれ六十度以上の範囲内において、当該道路を通行する者の存在を確認できるようにすること。

一専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。以下「特定自動二輪車」という。)の駐車のための路外駐車場又は路外駐車場の専ら特定自動二輪車の駐車のための部分(特定自動二輪車以外の自動車の進入を防止するための駒止めその他これに類する工作物により特定自動二輪車以外の自動車の駐車のための部分と区分されたものに限る。)一・三メートル

二その他の路外駐車場又はその部分二メートル

2前項第一号の規定は、自動車の出口又は入口を次に掲げる道路又はその部分(当該道路又はその部分以外の同号イからヘまでに掲げる道路又はその部分に該当するものを除く。)に設ける路外駐車場であつて、必要な変速車線を設けること、必要な交通整理が行われること等により、国土交通大臣が当該出口又は入口を設ける道路の円滑かつ安全な交通の確保に支障がないと認めるものについては、適用しない。

一道路交通法第四十四条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる道路の部分(同項第一号に掲げる道路の部分にあつては、交差点の側端及びトンネルに限る。)

二橋

三幅員が六メートル未満の道路

3国土交通大臣は、前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、自動車の出口又は入口を同項第一号に掲げる道路の部分(トンネルを除く。)又は同項第三号に掲げる道路に設ける場合にあつては関係のある道路管理者及び都道府県公安委員会と協議し、その他の場合にあつては関係のある道路管理者及び都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。

4第一項第二号から第五号までの規定は、自動車の出口又は入口を道路内に設ける場合における当該自動車の出口(出口付近を含む。)又は入口については、適用しない。

(車路に関する技術的基準)

第8条

法第十一条の政令で定める技術的基準のうち車路に関するものは、次のとおりとする。

一自動車が円滑かつ安全に走行することができる車路を設けること。

二自動車の車路の幅員は、イからハまでに掲げる自動車の車路又はその部分の区分に応じ、当該イからハまでに定める幅員とすること。

一一方通行の自動車の車路のうち、当該車路に接して駐車料金の徴収施設が設けられており、かつ、歩行者の通行の用に供しない部分二・七五メートル(前条第一項第五号イに掲げる路外駐車場又はその部分(以下この条において「自動二輪車専用駐車場」という。)の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、一・七五メートル)以上

二一方通行の自動車の車路又はその部分(イに掲げる車路の部分を除く。)三・五メートル(自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、二・二五メートル)以上

三その他の自動車の車路又はその部分五・五メートル(自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、三・五メートル)以上

三建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)である路外駐車場の自動車の車路にあつては、次のいずれにも適合する構造とすること。

一はり下の高さは、二・三メートル以上であること。

二屈曲部(ターンテーブルが設けられているものを除く。以下同じ。)は、自動車を五メートル以上の内法半径で回転させることができる構造(自動二輪車専用駐車場の屈曲部にあつては、特定自動二輪車を三メートル以上の内法半径で回転させることができる構造)であること。

三傾斜部の縦断勾配は、十七パーセントを超えないこと。

四傾斜部の路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(駐車の用に供する部分の高さ)

第9条

建築物である路外駐車場の自動車の駐車の用に供する部分のはり下の高さは、二・一メートル以上でなければならない。

(避難階段)

第10条

建築物である路外駐車場において、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるときは、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項若しくは第二項に規定する避難階段又はこれに代る設備を設けなければならない。

(防火区画)

第11条

建築物である路外駐車場に給油所その他の火災の危険のある施設を附置する場合においては、当該施設と当該路外駐車場とを耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。)の壁又は特定防火設備(建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備をいう。)によつて区画しなければならない。

(換気装置)

第12条

建築物である路外駐車場には、その内部の空気を床面積一平方メートルにつき毎時十四立方メートル以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けなければならない。ただし、窓その他の開口部を有する階でその開口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の十分の一以上であるものについては、この限りでない。

(照明装置)

第13条

建築物である路外駐車場には、次の各号に定める照度を保つために必要な照明装置を設けなければならない。

一自動車の車路の路面十ルツクス以上

二自動車の駐車の用に供する部分の床面二ルツクス以上

(警報装置)

第14条

建築物である路外駐車場には、自動車の出入及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置を設けなければならない。

(特殊の装置)

第15条

この節の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる路外駐車場については、国土交通大臣がその装置がこの節の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。

第二節 駐車料金等

(駐車料金の額の基準)

第16条

法第十三条第三項の駐車料金の額の基準は、次のとおりとする。

一能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含む額をこえないこと。

二自動車を駐車させる者に対し不当な差別的取扱となる額でないこと。

三自動車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのない額であること。

(供用時間等の明示)

第17条

法第十二条に規定する路外駐車場管理者は、路外駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に、路外駐車場の供用時間及び駐車料金の額を明示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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