駐車場法施行令 第13条(照明装置)
- 建築物である路外駐車場には、次の各号に定める照度を保つために必要な照明装置を設けなければならない。
- 一自動車の車路の路面十ルツクス以上
- 二自動車の駐車の用に供する部分の床面二ルツクス以上
この条文の基本情報
照明装置とは何ですか?
定義照明装置とは、駐車場法施行令第13条に定められた規定で、「建築物である路外駐車場には、次の各号に定める照度を保つために必要な照明装置を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法施行令第13条(照明装置)は、日本の駐車場法施行令に含まれる条文です。
- 駐車場法施行令第13条の条文原文は「建築物である路外駐車場には、次の各号に定める照度を保つために必要な照明装置を設けなければならない。」で始まります。
- 駐車場法施行令第13条は第一節 構造及び設備の基準に置かれています。
- 駐車場法施行令の公布日は昭和32年12月13日です。
- 駐車場法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法施行令第13条の前の条は駐車場法施行令第12条です。
- 駐車場法施行令第13条の次の条は駐車場法施行令第14条です。
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- 正式書式
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000340 - 本サイト収録
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000340/13