駐車場法施行令 第12条(換気装置)
建築物である路外駐車場には、その内部の空気を床面積一平方メートルにつき毎時十四立方メートル以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けなければならない。ただし、窓その他の開口部を有する階でその開口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の十分の一以上であるものについては、この限りでない。
この条文の基本情報
換気装置とは何ですか?
定義換気装置とは、駐車場法施行令第12条に定められた規定で、「建築物である路外駐車場には、その内部の空気を床面積一平方メートルにつき毎時十四立方メートル以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けなければならない。ただ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法施行令第12条(換気装置)は、日本の駐車場法施行令に含まれる条文です。
- 駐車場法施行令第12条の条文原文は「建築物である路外駐車場には、その内部の空気を床面積一平方メートルにつき毎時十四立方メートル以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けなければならない。ただ…」で始まります。
- 駐車場法施行令第12条は第一節 構造及び設備の基準に置かれています。
- 駐車場法施行令の公布日は昭和32年12月13日です。
- 駐車場法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法施行令第12条の前の条は駐車場法施行令第11条です。
- 駐車場法施行令第12条の次の条は駐車場法施行令第13条です。
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- 正式書式
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000340 - 本サイト収録
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000340/12