駐車場法施行令 第11条(防火区画)
建築物である路外駐車場に給油所その他の火災の危険のある施設を附置する場合においては、当該施設と当該路外駐車場とを耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。)の壁又は特定防火設備(建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備をいう。)によつて区画しなければならない。
この条文の基本情報
防火区画とは何ですか?
定義防火区画とは、駐車場法施行令第11条に定められた規定で、「建築物である路外駐車場に給油所その他の火災の危険のある施設を附置する場合においては、当該施設と当該路外駐車場とを耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法施行令第11条(防火区画)は、日本の駐車場法施行令に含まれる条文です。
- 駐車場法施行令第11条の条文原文は「建築物である路外駐車場に給油所その他の火災の危険のある施設を附置する場合においては、当該施設と当該路外駐車場とを耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構…」で始まります。
- 駐車場法施行令第11条は第一節 構造及び設備の基準に置かれています。
- 駐車場法施行令の公布日は昭和32年12月13日です。
- 駐車場法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法施行令第11条の前の条は駐車場法施行令第10条です。
- 駐車場法施行令第11条の次の条は駐車場法施行令第12条です。
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- 正式書式
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000340 - 本サイト収録
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000340/11