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駐車場法施行令 第10条(避難階段)

建築物である路外駐車場において、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるときは、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項若しくは第二項に規定する避難階段又はこれに代る設備を設けなければならない。

この条文の基本情報

避難階段とは何ですか?

定義避難階段とは、駐車場法施行令第10条に定められた規定で、「建築物である路外駐車場において、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるときは、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐車場法施行令第10条(避難階段)は、日本の駐車場法施行令に含まれる条文です。
  2. 駐車場法施行令第10条の条文原文は「建築物である路外駐車場において、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるときは、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十…」で始まります。
  3. 駐車場法施行令第10条は第一節 構造及び設備の基準に置かれています。
  4. 駐車場法施行令の公布日は昭和32年12月13日です。
  5. 駐車場法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 駐車場法施行令第10条の前の条は駐車場法施行令第9条です。
  7. 駐車場法施行令第10条の次の条は駐車場法施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000340
  • 本サイト収録駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000340/10

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