駐車場法施行令 第15条(特殊の装置)
この節の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる路外駐車場については、国土交通大臣がその装置がこの節の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。
この条文の基本情報
特殊の装置とは何ですか?
定義特殊の装置とは、駐車場法施行令第15条に定められた規定で、「この節の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる路外駐車場については、国土交通大臣がその装置がこの節の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法施行令第15条(特殊の装置)は、日本の駐車場法施行令に含まれる条文です。
- 駐車場法施行令第15条の条文原文は「この節の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる路外駐車場については、国土交通大臣がその装置がこの節の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合に…」で始まります。
- 駐車場法施行令第15条は第一節 構造及び設備の基準に置かれています。
- 駐車場法施行令の公布日は昭和32年12月13日です。
- 駐車場法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法施行令第15条の前の条は駐車場法施行令第14条です。
- 駐車場法施行令第15条の次の条は駐車場法施行令第16条です。
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- 正式書式
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000340 - 本サイト収録
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000340/15