駐車場法施行令 第16条(駐車料金の額の基準)
- 法第十三条第三項の駐車料金の額の基準は、次のとおりとする。
- 一能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含む額をこえないこと。
- 二自動車を駐車させる者に対し不当な差別的取扱となる額でないこと。
- 三自動車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのない額であること。
この条文の基本情報
駐車料金の額の基準とは何ですか?
定義駐車料金の額の基準とは、駐車場法施行令第16条に定められた規定で、「法第十三条第三項の駐車料金の額の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法施行令第16条(駐車料金の額の基準)は、日本の駐車場法施行令に含まれる条文です。
- 駐車場法施行令第16条の条文原文は「法第十三条第三項の駐車料金の額の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 駐車場法施行令第16条は第二節 駐車料金等に置かれています。
- 駐車場法施行令の公布日は昭和32年12月13日です。
- 駐車場法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法施行令第16条の前の条は駐車場法施行令第15条です。
- 駐車場法施行令第16条の次の条は駐車場法施行令第17条です。
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- 正式書式
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000340 - 本サイト収録
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000340/16