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駐車場法施行令 第四章 雑則

第19条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 駐車場法施行令第四章 雑則は、第19条の全 1 条で構成されています。
  2. 駐車場法施行令第四章 雑則が属する駐車場法施行令の法令番号は昭和三十二年政令第三百四十号です。
  3. 駐車場法施行令の公布日は昭和32年12月13日です。
  4. 駐車場法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(権限の委任)

第19条

この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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