駐車場法施行令 第6条(適用の範囲)
この節の規定は、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものに適用する。
この条文の基本情報
適用の範囲とは何ですか?
定義適用の範囲とは、駐車場法施行令第6条に定められた規定で、「この節の規定は、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものに適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法施行令第6条(適用の範囲)は、日本の駐車場法施行令に含まれる条文です。
- 駐車場法施行令第6条の条文原文は「この節の規定は、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものに適用する。」で始まります。
- 駐車場法施行令第6条は第一節 構造及び設備の基準に置かれています。
- 駐車場法施行令の公布日は昭和32年12月13日です。
- 駐車場法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法施行令第6条の前の条は駐車場法施行令第5条です。
- 駐車場法施行令第6条の次の条は駐車場法施行令第7条です。
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- 正式書式
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000340 - 本サイト収録
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000340/6