駐車場法施行令 第5条(路上駐車場の管理に要する費用)
- 法第七条の路上駐車場の管理に要する費用は、次の各号に掲げる費用とする。
- 一路上駐車場の設置、維持及び修繕に要する費用
- 二駐車料金及び割増金の徴収に要する費用
- 三前二号に掲げる費用の財源に充てるための一時借入金の利息の支払に要する費用
この条文の基本情報
路上駐車場の管理に要する費用とは何ですか?
定義路上駐車場の管理に要する費用とは、駐車場法施行令第5条に定められた規定で、「法第七条の路上駐車場の管理に要する費用は、次の各号に掲げる費用とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法施行令第5条(路上駐車場の管理に要する費用)は、日本の駐車場法施行令に含まれる条文です。
- 駐車場法施行令第5条の条文原文は「法第七条の路上駐車場の管理に要する費用は、次の各号に掲げる費用とする。」で始まります。
- 駐車場法施行令第5条は第一章の二 路上駐車場に置かれています。
- 駐車場法施行令の公布日は昭和32年12月13日です。
- 駐車場法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法施行令第5条の前の条は駐車場法施行令第4条です。
- 駐車場法施行令第5条の次の条は駐車場法施行令第6条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000340 - 本サイト収録
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000340/5