駐車場法施行令 第8条(車路に関する技術的基準)
- 法第十一条の政令で定める技術的基準のうち車路に関するものは、次のとおりとする。
- 一自動車が円滑かつ安全に走行することができる車路を設けること。
- 二自動車の車路の幅員は、イからハまでに掲げる自動車の車路又はその部分の区分に応じ、当該イからハまでに定める幅員とすること。
- 一一方通行の自動車の車路のうち、当該車路に接して駐車料金の徴収施設が設けられており、かつ、歩行者の通行の用に供しない部分二・七五メートル(前条第一項第五号イに掲げる路外駐車場又はその部分(以下この条において「自動二輪車専用駐車場」という。)の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、一・七五メートル)以上
- 二一方通行の自動車の車路又はその部分(イに掲げる車路の部分を除く。)三・五メートル(自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、二・二五メートル)以上
- 三その他の自動車の車路又はその部分五・五メートル(自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、三・五メートル)以上
- 三建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)である路外駐車場の自動車の車路にあつては、次のいずれにも適合する構造とすること。
- 一はり下の高さは、二・三メートル以上であること。
- 二屈曲部(ターンテーブルが設けられているものを除く。以下同じ。)は、自動車を五メートル以上の内法半径で回転させることができる構造(自動二輪車専用駐車場の屈曲部にあつては、特定自動二輪車を三メートル以上の内法半径で回転させることができる構造)であること。
- 三傾斜部の縦断勾配は、十七パーセントを超えないこと。
- 四傾斜部の路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
この条文の基本情報
車路に関する技術的基準とは何ですか?
定義車路に関する技術的基準とは、駐車場法施行令第8条に定められた規定で、「法第十一条の政令で定める技術的基準のうち車路に関するものは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法施行令第8条(車路に関する技術的基準)は、日本の駐車場法施行令に含まれる条文です。
- 駐車場法施行令第8条の条文原文は「法第十一条の政令で定める技術的基準のうち車路に関するものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 駐車場法施行令第8条は第一節 構造及び設備の基準に置かれています。
- 駐車場法施行令の公布日は昭和32年12月13日です。
- 駐車場法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法施行令第8条の前の条は駐車場法施行令第7条です。
- 駐車場法施行令第8条の次の条は駐車場法施行令第9条です。
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- 正式書式
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000340 - 本サイト収録
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000340/8