特別とん譲与税法施行規則 第1条(法第一条第二項の総務省令で定める港湾施設の種類)
特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号。以下「法」という。)第一条第二項に規定する総務省令で定める港湾施設の種類は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第三号に掲げる係留施設のうち岸壁、係船浮標、係船くい、さん橋又は浮さん橋とする。
この条文の基本情報
法第一条第二項の総務省令で定める港湾施設の種類とは何ですか?
定義法第一条第二項の総務省令で定める港湾施設の種類とは、特別とん譲与税法施行規則第1条に定められた規定で、「特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別とん譲与税法施行規則第1条(法第一条第二項の総務省令で定める港湾施設の種類)は、日本の特別とん譲与税法施行規則に含まれる条文です。
- 特別とん譲与税法施行規則第1条の条文原文は「特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号。」で始まります。
- 特別とん譲与税法施行規則の公布日は昭和32年4月24日です。
- 特別とん譲与税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別とん譲与税法施行規則第1条の次の条は特別とん譲与税法施行規則第2条です。
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- 正式書式
特別とん譲与税法施行規則(昭和三十二年総理府令第二十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002021 - 本サイト収録
特別とん譲与税法施行規則(昭和三十二年総理府令第二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002021/1
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