特別とん譲与税法施行規則 第2条(二以上の開港所在市町村の区域が一の税関の管轄区域に属する場合の譲与の基準)
一の開港に係る二以上の開港所在市町村(法第一条第一項の開港所在市町村をいう。以下同じ。)の区域が一の税関(当該開港所在市町村の区域を管轄区域とする税関の支署若しくは出張所又は支署の出張所があるときは、当該税関の支署若しくは出張所又は支署の出張所とする。以下同じ。)の管轄区域に属する場合における特別とん譲与税は、当該税関に係る特別とん税の収入額に相当する額に、当該開港に入港する特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)第二条の外国貿易船の当該開港に係る港湾施設の利用状況、当該外国貿易船の当該開港における停泊の状況等を基準として、総務大臣が当該開港所在市町村ごとに定める率を乗じて得た額を、それぞれ当該開港所在市町村に対して譲与するものとする。
この条文の基本情報
二以上の開港所在市町村の区域が一の税関の管轄区域に属する場合の譲与の基準とは何ですか?
定義二以上の開港所在市町村の区域が一の税関の管轄区域に属する場合の譲与の基準とは、特別とん譲与税法施行規則第2条に定められた規定で、「一の開港に係る二以上の開港所在市町村(法第一条第一項の開港所在市町村をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別とん譲与税法施行規則第2条(二以上の開港所在市町村の区域が一の税関の管轄区域に属する場合の譲与の基準)は、日本の特別とん譲与税法施行規則に含まれる条文です。
- 特別とん譲与税法施行規則第2条の条文原文は「一の開港に係る二以上の開港所在市町村(法第一条第一項の開港所在市町村をいう。」で始まります。
- 特別とん譲与税法施行規則の公布日は昭和32年4月24日です。
- 特別とん譲与税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別とん譲与税法施行規則第2条の前の条は特別とん譲与税法施行規則第1条です。
- 特別とん譲与税法施行規則第2条の次の条は特別とん譲与税法施行規則第3条です。
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- 正式書式
特別とん譲与税法施行規則(昭和三十二年総理府令第二十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002021 - 本サイト収録
特別とん譲与税法施行規則(昭和三十二年総理府令第二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002021/2
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